退職金の税制優遇

退職金には、税金がかからない場合があります。
次のように、勤続年数に応じた「非課税枠(退職所得控除)」があるからです。

・勤続20年未満:40万円/年
・勤続20年以上:70万円/年

例えば、勤続30年の場合の非課税枠は、
40万円×20年+70万円×10年=1,500万円
となります。

よほどの大企業でなければ、大半はこの枠におさまると思います。
超えた場合は、超えた分の1/2に対して課税されます。
※役員退職金の一部は除く

退職年金の場合

また、年金として受け取る場合は、国民年金や厚生年金等と合わせて「公的年金等控除」という扱いを受けます。

こちらの非課税枠(年)は、
・65歳未満: 70万円
・65歳以上:120万円
となります。

普通のサラリーマンの年金額は、大雑把に言って国民年金80万円、厚生年金120万円、合計200万円くらいです。
この時点で非課税枠をオーバーしていますので、企業年金分は税金がかかってしまう可能性が高いでしょう。(超えた分を一部減額した上で課税されます)

しかし、いずれにしろ給与や賞与よりは退職金の税金が優遇されているのは確かです。
賃金設計の際は、このメリットを十分活用しましょう。

※2016年2月時点の税制に基づいて執筆しています