不祥事で辞める社員にも退職金支給?

在職中に従業員が不祥事を起こして辞めてしまい、そんな人にも退職金を払わざるを得なかった・・・

または、辞めた後になって、機密情報漏洩や、禁止している同業他社への転職が発覚した・・・

会社側としては、納得いきませんよね。

しかし、退職金制度は、懲戒に該当して退職したような場合に、不支給または減額とする設計が可能なのです。

実際に過去には、懲戒による退職の場合に退職金を不支給としたり、競合他社への転職者への減額支給を認めた判例があります。

明確なルールと合理性

しかし、このようなことが当然にできるわけではありません。
内容が合理的であって、きちんと退職金規程などでルールを明確に整備し、従業員にも周知していた場合に限り不支給や減額が認められるのです。

「不祥事抑制」という効果

このようなルールをしっかりと従業員に周知していれば、本人からすれば退職金が減ったりもらえなくなるのはイヤなので、会社に不利益をもたらすようなことは抑えられるでしょう。

ただし、制度によっては不支給や減額ができないものや、減額しても会社に返金されないものもあります。
制度を選択する際には気をつけましょう。