役員退職金と税制

退職金は、役員にも払うことができます。

そして、従業員と同じく次のように税制優遇があります。

<退職所得控除額>
勤続20年未満:勤続年数×40万円
勤続20年以上:800万円+(勤続年数−20年)×70万円

<退職所得>
(収入−退職所得控除額) ×1/2

非課税枠があり、超えたら、超えた分の半分が課税されます。

従業員を対象とした場合は、この「非課税枠」ばかりに目がいきますが、役員を対象とした場合は、「1/2」が大きな意味をもちます。

理由は、役員退職金は「非課税枠」を大きく超えることが多く、超えた分を「1/2」にする効果が非常に大きいからです。

役員退職金の相場は、勤続年数等にもよりますが、
社長・会長・・・5千万円〜8千万円
その他取締役・・・2〜3千万円
と言われています。

例えば、8千万円の退職金をもらった役員は、非課税枠分を引いてもまだ6千万円残ります。
所得税+住民税を合わせて税率50%として、課税対象が6千万円(税額3千万円)と3千万円(税額1千500万円)では比べものになりません。
※控除額を無視した概算です

ただし、勤続5年以下の役員は、この「1/2」の処理がありません。
これにより、短期で天下り・退職金受給を繰り返す人の税制優遇が廃止されています。

このように、退職金制度を使った税制効果がもっとも大きいのは役員だと言えるでしょう。